柔道整復師の取り扱う療養費について、震災にかかる特例法での自己負担額の免除は、平成24年2月29日までで終了となりました。北整発第153号で「9月末まで延長ができる」とお知らせしましたが、訂正いたします。
助成延長はありませんので、対象者が来院した際は、そのようにご説明し通常通り一部負担金を徴収してください。
柔道整復師の取り扱う療養費について、震災にかかる特例法での自己負担額の免除は、平成24年2月29日までで終了となりました。北整発第153号で「9月末まで延長ができる」とお知らせしましたが、訂正いたします。
助成延長はありませんので、対象者が来院した際は、そのようにご説明し通常通り一部負担金を徴収してください。