活動要項

(名 称)

第1条

名称は「整骨・接骨北海道 Friends」と称する。

(本 部)

第2条

本部を北海道札幌市中央区大通西18丁目1-15北整会館内 公益社団法人北海道柔道整復師会(以下、本会)に置く。

(目 的)

第3条

柔道整復術を通し、医療活動並びに社会福祉活動に奉仕し、健康で幸福な地域社会作りに貢献すること、さらに活動を通して自己実現を図ることを目的とする。

(活動内容)

第4条

この目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 医療福祉活動
  2. 災害時医療救護活動
  3. 運動競技医療救護活動
  4. スポーツコンディショニング指導活動
  5. 健康セミナー(講演・実技)活動
  6. その他目的を達成するために必要な活動

(構成員)

第5条

団員は、本会会員及びこの目的に賛同する本会研修員で構成する。

(手続き)

第6条

活動可能な団員は、所定の登録申請用紙(様式1)によりボランティア登録申請をする。

(役 員)

第7条

本部長は本会会長とし、役員構成は本会に準ずるものとする。

(活動拠点)

第8条

本部の他、本会11ブロックを活動の拠点とする。

  1. 活動は、必要に応じ要請のある当該地域を活動拠点とすることが出来る。

(ブロック活動)

第9条

ブロック活動は、ブロックごとに当該地域の体育協会加盟競技団体、社会福祉協議会、市町村ボランティアセンター、学校などと連絡を密にしに各種活動につき協議する。

(チーム編成)

第10条

ブロックによるチーム編成は、ブロックごとにボランティア名簿に登録された団員によるチーム活動とする。

(職務分担)

第11条

北整総務部は、この活動に運営・企画の外これに伴う以下の実務を行う。

  • 防災計画書作成
  • 災害時医療救護派遣協定書作成(北海道)
  • 医療救護備品の調達および管理
  • 講師養成講習会会場準備・設営
  • 団員名簿の作成
  • 人員派遣要請の審査
  • 活動記録の管理

第12条

北整広報部は、この活動の広報・宣伝に付帯する以下の実務を行う。

  • リーフレットの作成
  • ポスター、チラシの作成
  • メディアへの宣伝活動

第13条

北整学術部は、この活動に伴う以下の実務を行う。

  • 災害医療救護、競技医療救護マニュアルの作成
  • 講演原稿およびプレゼンテーションの作成
  • 講師養成講座の開設

第14条

北整保険部は、医療福祉活動に関するマニュアルを作成する。

第15条

北整柔道部は、健康やわら体操普及に努める。

第16条

北整経理部は、この活動の経理を掌理する。

(資 金)

第17条

この活動は、本会の特別会計資金及び寄付金等で賄う。

(人員の派遣)

第18条

人員の派遣は、本会が主催または推薦する事業に対し行う。

  1. 各種団体より第4条に係る人員派遣の要請を受けた場合、本部がその適否を審査し許可する。
  2. 派遣要請は、別に定める所定の派遣要請書(様式2)を使用しブロック経由で本部に提出する。
  3. 人員を多数要する事業については、本部から派遣要請情報を各ブロックに提供する。
  4. 派遣を許可された事業に人員派遣するブロックは、ボランティア参加者名簿(様式3)を本部に提出する。
  5. 活動完了後は、速やかに活動報告書(様式4の1、4の2、4の3)を本部に提出する。

(費用の支弁)

第19条

派遣人員の費用支弁は、以下の活動で、本部が推薦あるいは要請を許可したものに行う。

  • 医療福祉活動
  • 災害時医療救護活動
  • 運動競技医療救護活動
  • 健康セミナー(講演・実技)活動
  • その他
  1. 派遣交通費は、活動報告書(様式4の1、4の2、4の3)を確認後、理事会の定める金額を支弁する。ただし、災害時医療救護活動を除く。

  2. その他活動にかかる以下の費用については、実費弁償する。
    1. 教材コピー代等の事務雑費
    2. 活動に要したテーピング材料費などの消耗品
  3. 費用請求は、ボランティア活動における消耗品費請求明細書(様式5)を使用し、ブロックを経由して本部に対し行う。

(表 彰)

第20条

このボラティア活動を通して、功績のあった者を表彰する。

  1. 表彰は、別に定めた基準点数を累計し行う。

(付 則)

本会則は、平成14年9月1日より実施する。