(名 称)
第1条
名称は「整骨・接骨北海道 Friends」と称する。
(本 部)
第2条
本部を北海道札幌市中央区大通西18丁目1-15北整会館内 公益社団法人北海道柔道整復師会(以下、本会)に置く。
(目 的)
第3条
柔道整復術を通し、医療活動並びに社会福祉活動に奉仕し、健康で幸福な地域社会作りに貢献すること、さらに活動を通して自己実現を図ることを目的とする。
(活動内容)
第4条
この目的を達成するため、次の活動を行う。
- 医療福祉活動
- 災害時医療救護活動
- 運動競技医療救護活動
- スポーツコンディショニング指導活動
- 健康セミナー(講演・実技)活動
- その他目的を達成するために必要な活動
(構成員)
第5条
団員は、本会会員及びこの目的に賛同する本会研修員で構成する。
(手続き)
第6条
活動可能な団員は、所定の登録申請用紙(様式1)によりボランティア登録申請をする。
(役 員)
第7条
本部長は本会会長とし、役員構成は本会に準ずるものとする。
(活動拠点)
第8条
本部の他、本会11ブロックを活動の拠点とする。
- 活動は、必要に応じ要請のある当該地域を活動拠点とすることが出来る。
(ブロック活動)
第9条
ブロック活動は、ブロックごとに当該地域の体育協会加盟競技団体、社会福祉協議会、市町村ボランティアセンター、学校などと連絡を密にしに各種活動につき協議する。
(チーム編成)
第10条
ブロックによるチーム編成は、ブロックごとにボランティア名簿に登録された団員によるチーム活動とする。
(職務分担)
第11条
北整総務部は、この活動に運営・企画の外これに伴う以下の実務を行う。
- 防災計画書作成
- 災害時医療救護派遣協定書作成(北海道)
- 医療救護備品の調達および管理
- 講師養成講習会会場準備・設営
- 団員名簿の作成
- 人員派遣要請の審査
- 活動記録の管理
第12条
北整広報部は、この活動の広報・宣伝に付帯する以下の実務を行う。
- リーフレットの作成
- ポスター、チラシの作成
- メディアへの宣伝活動
第13条
北整学術部は、この活動に伴う以下の実務を行う。
- 災害医療救護、競技医療救護マニュアルの作成
- 講演原稿およびプレゼンテーションの作成
- 講師養成講座の開設
第14条
北整保険部は、医療福祉活動に関するマニュアルを作成する。
第15条
北整柔道部は、健康やわら体操普及に努める。
第16条
北整経理部は、この活動の経理を掌理する。
(資 金)
第17条
この活動は、本会の特別会計資金及び寄付金等で賄う。
(人員の派遣)
第18条
人員の派遣は、本会が主催または推薦する事業に対し行う。
- 各種団体より第4条に係る人員派遣の要請を受けた場合、本部がその適否を審査し許可する。
- 派遣要請は、別に定める所定の派遣要請書(様式2)を使用しブロック経由で本部に提出する。
- 人員を多数要する事業については、本部から派遣要請情報を各ブロックに提供する。
- 派遣を許可された事業に人員派遣するブロックは、ボランティア参加者名簿(様式3)を本部に提出する。
- 活動完了後は、速やかに活動報告書(様式4の1、4の2、4の3)を本部に提出する。
(費用の支弁)
第19条
派遣人員の費用支弁は、以下の活動で、本部が推薦あるいは要請を許可したものに行う。
- 医療福祉活動
- 災害時医療救護活動
- 運動競技医療救護活動
- 健康セミナー(講演・実技)活動
- その他
- 派遣交通費は、活動報告書(様式4の1、4の2、4の3)を確認後、理事会の定める金額を支弁する。ただし、災害時医療救護活動を除く。
- その他活動にかかる以下の費用については、実費弁償する。
- 教材コピー代等の事務雑費
- 活動に要したテーピング材料費などの消耗品
- 費用請求は、ボランティア活動における消耗品費請求明細書(様式5)を使用し、ブロックを経由して本部に対し行う。
(表 彰)
第20条
このボラティア活動を通して、功績のあった者を表彰する。
- 表彰は、別に定めた基準点数を累計し行う。
(付 則)
本会則は、平成14年9月1日より実施する。